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応用生態工学会ニュースレター No.4Ecological and Civil Engineering Society(ECES)
(1) 概要平成11年6月の環境影響評価法の施行に先立ち、環境影響評価の具体的な手法を明らかにしておく必要があることから、 環境影響評価法に基づく第2種事業の判定基準や環境影響評価項目等の選定指針に係わる技術基準を主務省令として定め、 平成10年6月12日に公布した。 (2) 主務省令の制定今回の主務省令は、政府全体では21の個別事業に都市計画特例と港湾計画を併せ制定された。 このうち、建設省関係では14事業、河川局所管事業では、ダム、堰、湖沼水位調節施設、放水路、 埋立・干拓の5事業それぞれについて主務省令を制定した。 なお、省庁の違いによる事業毎の主務省令の差異をなくすため、ダム、堰事業については、 建設省・農水省・厚生省・通産省の 4省共管省令とし、埋立・干拓事業は、建設省・運輸省・農水省の 3省共管省令としている。 (3) 主務省令の主な内容1) 第2種事業の判定基準ある要件に該当する場合に環境影響評価をすることとされている第2種事業(第1種事業の0.75以上の規模を有する事業)の 判定規準として、下記の要件のいずれかに該当するときは環境影響評価を行うこととした。
2)環境影響評価項目の選定下記の項目のうち、事業毎に定められた標準項目に従い、事業の特性に照らし合わせて、 環境影響評価の項目を選定することとした。 大気環境、水環境、土壌環境その他の環境、動物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、廃棄物等 3) 標準手法及び重点化、簡略化調査、予測については、各々の項目の標準手法を定めた。 なお、必要に応じ標準手法より簡略化した調査手法や予測方法を用いたり (簡略化)、 必要に応じ標準手法より詳細な調査手法や予測手法を用いる (重点化)ことができるとした。 4) 環境保全措置環境保全措置については、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外、 事業者により実行可能な範囲内で環境項目に係る環境影響をできる限り回避又は低減することとし、 それができない場合には、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償することとした。 5) 方法書の記載事項方法書には、事業の種類、事業の実施されるべき区域、事業の規模、事業内容に関する事項を記載することとした。
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