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応用生態工学会ニュースレター No.3

Ecological and Civil Engineering Society(ECES)


1998年5月20日 (水) 発行
〔発行所〕応用生態工学研究会事務局 :
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5 第七麹町ビル 226号室
TEL. 03-5216-8401 FAX. 03-5216-8520
〔発行者〕応用生態工学研究会 (編集責任者: 幹事長 :谷田一三, 事務局代表 熊野可文)

1. 会誌

(2) 会誌の方針と各種規程

  • D. 校閲規程

(1998年4月20日作成)


  1. 校閲の対象となる報文原稿本校閲規程の対象とする報文原稿は, 応用生態工学研究会誌刊行規程に定める原著論文, 短報, 意見とする.
  2. 校閲者
    • (1) 報文原稿ごとに編集委員長が選任した編集委員が2名の校閲者を指名する. 校閲者は, 原則として編集委員ならびに専門編集委員の中から当該報文原稿にふさわしい者を選定するが, 報文原稿の分野や内容によっては広く会員の中から適任者を推薦し編集委員が依頼をする. 校閲者の選定に当たっては, 同一の者を1年のうち2度を超えて指名しないことが望ましい (3度目からは校閲者は自己申告により拒否できるものとする) .
    • (2) 依頼された校閲者候補が校閲を辞退する場合・校閲者の変更・校閲者の追加などに備えて, 編集委員はあらかじめ補欠の校閲者候補を選定しておく.
    • (3) 継続的内容の報文についてはなるべく前校閲者に校閲を依頼する.
    • (4) 審査の公平を期するため,特殊な場合を除き著者と同じ研究室や部課に属する者を校閲者に選定しないこと.
    • (5) 依頼された校閲者候補は, 校閲者になることを辞退することができる. ただし、辞退表明は, 校閲依頼を受けた日から1週間以内に行うものとし, それを過ぎた場合は辞退することができない. 校閲者候補が 校閲を辞退した場合には, 編集委員はすみやかに補欠の校閲者候補へ依頼するとともにさらに1名の補欠の校閲者候補を選定しておく.
    • (6) 依頼された校閲者候補ならびに校閲者は, 校閲対象とする報文原稿についての情報を他に漏らしてはならない. また, 校閲者の名は著者に秘す.
  3. 校閲の手順
    • (1) 会誌投稿規程に定める原稿形式についての審査を先行する.
    • (2) 校閲者は審査結果をa. 受理, b. 部分的修正の上受理, c. 大幅な修正の上再校閲, d. 不採用のいずれかに判定する.
    • (3) 校閲者は, a〜dいずれかの判定を下した根拠がわかるように, 校閲後の評価, 所感, 参考意見などを簡潔かつ 客観的に記述する. 記述に際しては, そのコピーを著者に送付しても筆跡で校閲者が分かったりしないよう, ワープロ等を用いて非人格化をすることが望ましい.
    • (4) 報文原稿の校閲期間は, 校閲を依頼した日から1ヵ月以内とする.
    • (5) 校閲期間が予定の1ヵ月を経過したときは, 編集委員が校閲者に催促状を送り, ただちに校閲を完了するよう依頼する.
    • (6) 校閲を依頼した日から2ヵ月を経過した場合には, 校閲者を変更する.
    • (7) 校閲者により b と判定された報文原稿については, 校閲結果を著者に伝える. 再提出された修正原稿を編集委員長が確認した時点で受理とする.
  4. 校閲者の判定方法
    • (1) 原著論文については, 1) 応用生態工学上新しい事実の発見や解釈を含んでいるかどうか, 2) 目的に対して調査や実験の方法が適切であるかどうか, 3) 結果が科学的な手続きを踏んで得られているかどうか, 4) 論理的に筋の通った考察が加えられているかどうか, 5) 既往の関連研究に対する位置付けが明らかにされているかどうかなどに 着目して判定する.
    • (2) 総説については, 1) 既往の公表事実や論文が網羅されているかどうか, 2) それらが何らかの視点から整理しきれているかどうか, 3) 応用生態工学に関する課題が論理的に比較考察されているかどうか などに着目して判定する.
    • (3) 短報については, 1) 速報性を要する事実が報告されているかどうか, 2) 応用生態工学上新しい事実の発見や解釈を含んでいるかどうか, 3) 目的に対して調査や実験の方法が適切であるかどうか, 4) 結果が科学的な手続きを踏んで得られているかどうかなどに 着目して判定する.
    • (4) 原著論文, 短報, 意見に共通する判定基準として以下の項目に着目して判定する.
      • (4-1) 表題が報文の主旨を適切に要約しているかどうか.
      • (4-2) 用語の定義や使われ方が適切であるかどうか.
      • (4-3) 初出文献が引用文献として明示され, 著作権への配慮が適切に行われているかどうか.
      • (4-4) 個人を誹謗中傷する内容が含まれているかどうか.
      • (4-5) 商業目的であるかどうか.
    • (5) 校閲者は上記の項目を審査の上, a. 受理, b. 部分的修正の上受理, c. 大幅な修正の上再校閲, d. 不採用のいずれかに判定する.
    • (6) 「b. 部分的修正の上受理」とは, 比較的軽微な修正により受理できる場合であり, 修正結果を校閲者は改めて確認せず著者に一任するものとする. 再提出された原稿については, 編集委員長が校閲者の指摘した問題点が修正されたかどうかを確認した上で受理する.
    • (7) 「c. 大幅な修正の上再校閲」における大幅な修正は, 著者の意図する目的や著者の採用した研究方法を前提とした修正に限られる. それ以上に報文の内容に 踏み込んだ修正を要求することは校閲者の領分を逸脱するものである. 上記 (1) 〜 (4) の基準に照らして, 著者の意図する目的や著者の採用した研究方法についても 修正することが必要と判断した場合には, 判定結果を不採用とすること.
  5. 編集委員の判定方法
    当該報文原稿の担当編集委員は, 2名の校閲者による判定結果を照らし合わせて, 以下の方法により最終判定を行う.
    1. aa: 受理
    2. ab: aかbかを編集委員が判定する.
    3. ac: 両校閲者の意見を編集委員が比較検討してabcを判定する. しかし, 編集委員が判定困難と判断した場合には, ただちに補欠の校閲者候補へ校閲を依頼する. その結果を踏まえて, 編集委員が最終判定を下す.
    4. ad: 両校閲者の意見を編集委員が比較検討してabcdを判定する. しかし. 編集委員が判定困難と判断した場合には, ただちに補欠の校閲者候補へ校閲を依頼する. その結果を踏まえて, 編集委員が最終判定を下す.
    5. bb: 部分的修正の上受理する.
    6. bc: bかcかを編集委員が判定する.
    7. bd: 両校閲者の意見を編集委員が比較検討してbcdを判定する. しかし, 編集委員が判定困難と判断した場合には, ただちに補欠の校閲者候補へ校閲を依頼する. その結果を踏まえて, 編集委員が最終判定を下す.
    8. cc: 大幅な修正の上再校閲
    9. cd: cかdかを編集委員が判定する.
    10. dd: 不採用
  6. 校閲結果の通知
    編集委員会は、当該報文原稿の最終判定結果をただちに著者 (共著者の場合は第1著著)に通知する. その際, 2名もしくは3名の校閲者の判定結果を, 校閲者の人物が特定できないように配慮して伝達すること.
  7. 意見投稿の依頼
    当該報文原稿の最終判定結果が受理の場合, それ以前に不採用の判定をした校閲者に誌上討論を促すために意見」への投稿を依頼する.
  8. 「大幅な修正の上再校閲」の場合の修正原稿の提出期限
    再校閲の判定を受けた報文原稿については, 修正原稿の提出期限を判定受領後2ヵ月以内とする. この期限を超えて提出された原稿は, 新規報文原稿として扱う.
  9. 不採用に対する著者の異議申し立てと再審査
    • (1) 不採用とされた報文原稿については, 投稿者は反論を付して1回に限り再審査を要求することができる.
    • (2) 異議申し立てがあった場合, 編集委員長は 1) 著者反論の妥当性を認めて再審査するか, 2) 異議申し立てを却下するかの判断をする.
    • (3) 再審査をする場合には, 前回不採用確定時の原稿を対象にして改めて校閲を行う. また, 当該原稿を新規報文原稿として扱う、その際の校閲者には, 前回と別の人物に依頼する.
    • (4) 不採用に対する著者の異議申し立て期限は, 不採用通知日より6ヵ月後の月末までとする.
  10. 校閲料
    校閲終了後, 校閲者には報酬として3,000円を支払うものとする.
  11. その他
    • (1) 編集委員会は, 採用報文原稿ならびに不採用報文原稿のコピー1通を最低1年間は保管する.
    • (2) 校閲者には, 校閲を依頼してから1ヵ月目に着くように校閲作業促進の催促状を送付する.
    • (3) 当該報文原稿の著者には, 受付日から2ヵ月目の月末に着くように 校閲作業の進捗状況を通知し, 電話での問い合わせには応じない.



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2004年(No.24)-2006年(No.34)分
2001年(No.13)-2003年(No.23)分
1997年(No. 1)-2000年(No.12)分

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