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応用生態工学会 規約

最終改正:平成19年9月16日


第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、「応用生態工学会」と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を東京都千代田区麹町4-7-5 麹町ロイヤルビル405号室に置く。

第2章 目的・研究活動

(目的)
第3条 本会は、「人と生物の共存」「生物多様性の保全」「健全な生態系 の持続」を共通の目標に、生態学と土木工学の基礎知識および実際 的問題についての研究成果をもとに、両分野の関係者が共同して、 それらの境界領域に新しい理論・知識・技術体系である「応用生態 工学」を発展・展開させることを目的とする。
(研究活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
1. 応用生態工学に関する調査・研究活動
2. 応用生態工学に関する学術講演会、研究会、シンポジュウム、 講習会、現地見学会
3. 応用生態工学に関する国内外の調査・研究活動、会議に関する情報の収集と伝達
4. 応用生態工学に関する調査・研究活動に関する技術援助
5. 応用生態工学に関する国際的学術交流
6.応用生態工学に関する受託事業
7. 会誌の発行
8. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会 員)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
正会員 本会の目的に賛同する個人
学生会員
本会の目的に賛同する学生
賛助会員
本会の目的事業を賛助する個人並びに法人、またはその他団体
名誉会員
名誉会員は本会並びに応用生態工学の発展に大きな功績あった個人のうちから、理事会の推薦により、総会において決定される。
(入 会)
第6条 会員になろうとするものは、所定の入会手続きを行わなければならない。
(会 費)
第7条 会員は細則の定めるところにより会費を納入しなければならない。
2. 納入した会費は理由を問わず返還しない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の理由によりその資格を失う。
1. 本人が書面によって退会を申し出たとき
2. 会費を滞納したとき
3. 本会の名誉を傷つけたとき、または本会の目的に反する行為があったとき

第4章 役員

(役員)
第9条 本会に役員をおく。
会 長 1 名
副会長 3 名以内
理 事 15 名以内
幹 事 15 名以内
監 事 2 名
(会長及び副会長)
第10条 会長及び副会長は総会において選出される。
2. 会長及び副会長の任期は選出されてから、次の改選期までとする。ただし、それぞれについては、再任は連続二期までとする。
3. 会長及び副会長の改選は2年毎に行う。
4. 会長は本会を代表してその会務を総括する。
5. 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はあらかじめ 会長が指名した順によりその職務を代行する。
(理 事)
第11条 本会には理事をおき、正会員の中から総会で選出する。
2. 理事の任期は2年とする。ただし、再任は連続二期までとする。
3. 理事は理事会を構成し、会務執行のために必要な事項を議決する。
(幹 事)
第12条 幹事長と幹事は理事会の推薦により総会の議決を経て正会員の中から選出する。
2. 幹事長と幹事の任期は選出された日から次の改選期までとする。 ただし、再任は連続二期までとする。
3. 幹事長と幹事の改選は2年毎に行う。
4. 幹事長と幹事は幹事会を構成し、会務執行のために必要な事項を検討する。
5. 副幹事長は幹事会の推薦により、会長が任命する。
(監 事)
第13条 監事は総会において選出する。
2. 監事の任期は選出された日から次の改選期までとする。 ただし、再任は妨げない。
3. 監事の改選は2年毎に行う。
4. 監事は本会の会計および会務執行の状況を監査する。

第5章 会議

(総 会)
第14条 総会は正会員により構成され、次の事項を議決する。
1. 事業計画及び事業報告の承認
2. 予算、決算の承認
3. 理事及び幹事・監事の承認
4. 規約の変更に関する事項
5. その他理事会で必要と認めた事項
2. 通常総会は毎年1回、臨時総会は理事会が必要と認めたときに会長が召 集する。なお、正会員は、正会員の10分の 1が連名し、議事を明記して 会長に臨時総会の召集を申し出ることができる。この場合、会長はその 開催について理事会に諮るものとする。
3. 総会の議長は総会において正会員の中から選出する。
4. 総会は正会員の1/5の出席によって成立する。
5. 総会における正会員の議決権は各一個とし、議決は出席者の過半数によ って決め、可否同数のときは議長がこれを決定する。
6.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。書面により表決した会員は総会に出席したものとみなす。
(理事会)
第15条 理事会は会長、副会長、理事および幹事長によって構成され、本会の基本方針 の策定および運営に必要な事項を審議する。
2. 理事会は会長または理事の三分の一以上が必要と認めたときに 開くことができる。
3. 理事会の議長は会長とする。
4. 理事会の成立には理事現在数の過半数の出席者を必要とする。 ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意見を表示した者は出席者とみなす。
5. 理事会の議事は出席者の過半数によって決め、可否同数のときは 議長がこれを決定する。
6. 幹事長は理事会に出席し意見を述べることができる。
(幹事会)
第16条 幹事会は幹事長、幹事によって構成され、総会の決定した基本方針および理事会の審議決定に基づき本会の運営を推進する。
2. 幹事会は幹事長がこれを召集する。
3. 幹事会の議長は幹事長とする。
4. 幹事会の成立には幹事現在数の過半数の出席を必要とする。 ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表示した者は出席者とみなす。
5. 幹事会の議事は出席者の過半数によって決め、可否同数のときは 議長がこれを決定する。
6. 会誌編集委員長は、幹事会に出席し意見を述べることができる。
(委員会)
第17条 本会はその運営等のため、理事会の議決を経て、各種の委員会を設けることができる。
2. 委員会の委員は会長がこれを委嘱する。
3. 委員の任期は2年を原則とし、再任は妨げないものとする。
(分科会)
第18条 本会にはその目的達成のため、理事会の議決を経て、各種の分科会を設けることができる。分科会の運営に関しては別に定めるところによる。

第6章 その他

(経費および会計)
第19条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
2. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌3月31日に終わる。
3. 本会の会計処理は事務局がこれにあたり理事会に報告する。
4. 理事会は、年度終了後、決算報告を監事の意見を付して総会 に提出し承認を受けなければいけない。
(規約の改正)
第20条 この規約を改正しようとするときは、総会の議決によらなければいけない。
(付 則)
1. 発足時の幹事については、規約12条に係わらず、総会の決議を経て正会員の中から選出する。
2. 本規約は、平成9年10月15日より施行する。
3. 本規約は、平成11年9月18日改正し施行する。
4. 本規約は、平成13年9月29日改正し施行する。
5. 本規約は、平成14年10月5日改正し施行する。
6. 本規約は、平成16年10月1日改正し施行する。
7. 本規約は、平成17年9月30日改正し施行する。
8. 本規約は、平成18年9月30日改正し施行する。
9. 本規約は、平成19年9月16日改正し施行する。

<改正経緯>

 

規約細則

(細 則)
第1条 本会の運営は、応用生態工学会規約(以下「規約」という。)および本細則による。
(入 会)
第2条 会員になるには所定の入会申込書記入要領により必要事項を記入し、会費を添えて事務局へ提出するものとする。
(会費納付)
第3条 会費は前納とする。ただし、特別の理由があるときには、6ヶ月ずつ年2回に分納することができる。
(会 費)
第4条 本会の会費については、平成9年度以降次の通りとする。
1. 正会員 年額 5,000円
2. 学生会員 年額 2,000円
3. 賛助会員 年額 100,000円(1口以上) 入会金 200,000円(賛助会員のみ)
4. 名誉会員は、会費を免除する。
(事務局体制)
第5条 事務局には、理事会の承認のもとに事務局長1名をおく。また、事務局長を補佐する事務局次長をおくことができる。
2. 理事会の承認のもとに、地域の研究会をおくことができる。各研究会には、連絡責任者をおくものとする。
3. 研究会の名称は、「応用生態工学会”地域名”」とする。
(細則の改正)
第6条 本細則を改正しようとするときは、理事会の決議によらなければならない。
(付 則)
本細則は、1997年10月15日より施行する。
本細則は、1999年6月3日改正し施行する。
本細則は、2000年10月7日改正し施行する。
本細則は、2003年6月14日改正し施行する。
本細則は、2003年9月18日改正し施行する。
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